創業時の資金調達に伴う利子負担を、融資額500万円を限度に3年間補給します。
燕市内でこれから創業する個人または法人が、取扱金融機関から創業のための事業資金を借り入れる場合に、負担した利子の一部を補給する制度です。融資額500万円を限度に、当該資金にかかる利子の2%までを、融資実行日から3年間、創業時の1回限りで支援します。
燕市内で新たに事業を始めるため、金融機関から創業資金の融資を受ける個人や法人が対象です。借入後の利子負担を軽減しながら、開業準備や事業立ち上げを進めたい場合に向いています。
燕市内で創業しようとする個人または法人で、取扱金融機関から創業のための事業資金の融資を受けて事業を行おうとする者が対象です。取扱金融機関は燕市内の本店・支店に限られますが、日本政策金融公庫は市外支店でも利用できます。
燕市内での創業に向けて、取扱金融機関から創業資金の融資を受け、その利子負担の補給を受ける取組が対象です。申請は貸付実行後に行い、取扱金融機関が利子補給金の交付申請と実績報告を行います。
利子補給の対象となるのは、創業のための事業資金にかかる利子です。申請書受理後は、適格証明日以降の返済分から補給対象となります。
貸付実行前の申請はできず、貸付実行後に申請します。申請書受理後に市から適格証明書が交付され、利子補給はその適格証明日以降の返済分から対象になります。創業時の1回限りの制度で、融資実行日から3年間が補給期間です。申請内容に変更が生じた場合は、変更申請書を提出します。
2025年10月27日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
創業融資500万円分の利子を、最大3年間・2%まで肩代わりしてもらえるチャンス
燕市内で創業資金を借りた場合に絞って、利子補給の対象になる範囲、融資額500万円と利率2%の考え方、適格証明後の申請の流れ、取扱金融機関ごとの注意点を整理します。
補給の対象
融資額500万円まで
借入のうち500万円分までの利子が、計算のベースになります。
補給率
利率2%分まで
実際の利率が2%以下ならほぼ全額、超える分は自分で払う利子として残ります。
補給期間
融資実行日から3年間
創業時に一度だけ使える制度で、期間内は毎年手続きが続きます。
借入額と利率の組み合わせで、補給の対象になる範囲は次のように整理できます。
| 借入額の例 | 利子補給の計算に使う額 | 補給率の上限 |
|---|---|---|
| 300万円 | 300万円全体 | 利率のうち2%分まで |
| 500万円 | 500万円全体 | 利率のうち2%分まで |
| 800万円 | このうち500万円分まで | 利率のうち2%分まで |
取扱金融機関を選ぶときに押さえたいこと
申請時に求められる書類を、確認される内容とあわせて整理するとこうなります。
| 必要になる書類 | 何を確認されるか |
|---|---|
| 創業計画書または事業計画書 | 借入の使いみちと創業の内容が一致しているか |
| 金銭消費貸借契約書の写し | 借入金額・利率・借入期間・元金償還方法・利子支払方法が申請書と一致しているか |
| 燕市税の同意書または納税証明書 | 燕市税の納税状況が良好かどうか |
| 開業届の写し | 実際に創業した事実 |
申請前に確認したいNGパターン
融資実行前の申請、一覧にない金融機関や日本政策金融公庫以外での市外支店からの借り入れ、燕市税の滞納がある状態での申請は、対象外になる可能性が高いです。借入先を決める前に取扱金融機関の一覧と納税状況を確認しておくと安心です。
提出前に見比べておきたいこと
申請書に書く借入金額・利率・借入期間・元金償還方法・利子支払方法は、金銭消費貸借契約書の写しと突き合わせておきます。委任状は借入先が日本政策金融公庫かどうかで様式が変わり、納税関係書類は燕市税の課税有無で提出するものが変わります。

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