経営移譲後の親元就農者の経営安定化と、地域農業の持続的発展を支援します。
月形町で、親族から農業経営の主宰権の移譲を受けた経営移譲後の親元就農者に対し、経営安定化や経営発展に向けた取組を支援する補助金です。経営資源の有効利用、経営の見直し、経営発展に要する経費を補助し、農業経営の世代交代の円滑化と地域農業の持続的発展を図ります。
親元から農業経営を引き継いだ後、農業用機械の修繕や移設、資材の更新、法人化に向けた見直し、機械の取得・改良やリース、家畜の導入、農地の造成・取得などを進めたい方に向いています。
月形町内に住所があり、申請時点で原則50歳未満であることが必要です。3親等以内の親族から農業経営の主宰権の移譲を受けた方で、事業実施年度の10年前の4月1日以降に初回の認定農業者となった方または法人の役員に就任した方が対象です。過去に国の支援制度による資金交付を受けていないこと、暴力団員等でないこと、町税等の滞納がないことも求められます。法人の場合は、代表者、役員、使用人その他の従業員が暴力団員等でないことが条件です。
農業経営の安定化や発展に向けた取組が対象です。農業用機械等の修繕、移設、撤去、資材の更新、法人化に向けた経費、専門家の活用に係る経費、農業用機械等の取得・改良・リース、家畜の導入、農地の造成・取得などに要する経費が含まれます。補助対象とする取組の実施期間は原則として1年度以内で、補助金の交付は1経営体につき1回までです。
補助対象とする取組の実施期間は原則として1年度以内です。補助金の交付は1経営体につき1回までです。補助金の申請にあたっては、10月19日までに農林建設課農政係へ事前に相談する必要があります。経営移譲前の親元就農支援事業交付金との併用はできません。
2026年06月30日 〜 2026年10月30日
| 申請様式 |
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事前相談は10月19日まで。親から経営を引き継いだ月形町の農家に、最大150万円
経営移譲を受けたあとの機械更新や法人化、家畜導入に、経費の2分の1以内が出る町独自の制度です。3次募集の締切は10月30日。誰が対象か、何に使えるか、いつまでに町へ相談するかを順に見ていきます。
補助上限
最大150万円
補助率は対象経費を合算した額の2分の1以内です。
対象になる取組
修繕・法人化・機械取得
経営資源の有効利用、経営の見直し、経営発展の3区分があります。
事前相談の期限
10月19日まで
3次募集の申請締切は10月30日ですが、相談はそれより先に終える必要があります。
| 対象経費の合算額(例) | 補助額の目安(2分の1以内) | 見ておきたい点 |
|---|---|---|
| 100万円 | 50万円まで | 残りの50万円は経営体の負担になります。 |
| 200万円 | 100万円まで | 実績報告後の確定額で支払われます。 |
| 300万円以上 | 上限150万円 | 300万円を超える分は補助額が増えません。 |
対象者を判断するときの見どころ
| 取組の区分 | 例として挙がっている内容 | 見積で分けたい点 |
|---|---|---|
| 経営資源の有効利用 | 機械の修繕・移設・撤去、資材の更新 | 修繕と買い替えの行を別にする |
| 経営の見直し | 法人化に向けた経費、専門家の活用 | 専門家への支払いの内訳を示す |
| 経営発展 | 機械の取得・改良・リース、家畜の導入、農地の造成・取得 | 購入とリースを分ける |
対象外になる可能性が高い場面
交付決定前着手届なしで取組を始めること、親元就農支援事業交付金との併用、国の就農資金の受給歴、町税等の滞納、暴力団員等への該当(法人は役員・従業員も含む)は、補助対象として認められない可能性が高くなります。
書類の整合で見たいこと
事業計画書(様式第2号)の取組内容、見積書の品目・台数、実績報告時の請求書・領収書・実施写真が同じ取組を指しているかを、提出前に一度並べて見比べてください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
地域の担い手が農業機械や生産・加工施設を導入して生産性と付加価値の向上を図るための支援調査です。
重点作物の生産に必要な資材購入や設備改修、作業委託、研修活動を支援します。
邑南町の直売所出荷者や加工品出荷、店頭販売団体への経費支援。生産資材や小型機具、ビニールハウス、加工材料や広告費などを補助します。
認定新規就農者向けの無利子融資で、施設・機械、家畜購入、借地料の一括支払など就農開始に必要な資金を支援します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。