町内小規模事業者のサービス向上や事業拡大を支援する補助金
津奈木町では、町内産業の振興を図るため、サービスの向上や事業の拡大等に積極的に取り組む小規模事業者を支援しています。新商品開発、販路開拓、広告宣伝、店舗整備、専門家活用など、事業の成長や効率化に向けた幅広い取り組みを対象としています。
町内で事業を営む小規模事業者で、新商品の開発や販路の拡大、店舗の改修、生産性の向上などを目指す事業者におすすめです。また、経営改善や事業承継のために専門家の知見を活用したい事業者も対象となります。
町内に本店または主たる事業所を有し、今後3年以上継続して経営する意思がある事業者であること、かつ町税等の滞納がないことが条件です。対象業種は製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業または娯楽業で、常時使用する従業員数が20人以下の小規模事業者に限られます。なお、風俗営業、チェーン店、宗教活動や政治活動を目的とした事業は対象外となります。
各事業区分に応じ、委託費、備品購入費、消耗品費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借上費、外注費、展示会等出展費、印刷製本費、広告費、報償費などが対象です。店舗等整備・生産設備等導入事業では、事務所を除く店舗の改修費や、生産・販売力強化、業務効率化に伴う設備導入費が対象となります。
予算の範囲内で交付決定が行われます。事業内容や実施箇所の変更、または補助対象経費の30パーセントを超える変更を行う場合は、事前に変更申請が必要です。また、補助事業により取得した財産は適切に管理し、町長の承認なく処分や担保提供はできません。補助金に係る証拠書類は5年間の保管が義務付けられています。虚偽の申請や条件違反があった場合は、交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
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