町内小規模事業者の販路開拓や設備導入、経営改善を幅広く支援します
津奈木町では、町内産業の振興を図るため、サービスの向上や事業拡大に積極的に取り組む小規模事業者を支援する「小規模事業者総合支援補助金」を実施しています。新商品開発、販路開拓、広告宣伝、店舗整備、専門家活用など、事業者の多様なニーズに応じた経費を補助します。
新商品の開発や展示会への出展による販路拡大を目指す事業者、店舗の改修や生産性向上のための設備導入を検討している事業者、経営改善や事業承継のために専門家のアドバイスを受けたい事業者など、町内で事業を継続的に発展させたい小規模事業者に適した制度です。
町内に本店または主たる事業所を有し、今後3年以上継続して経営する意思がある小規模事業者が対象です。製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業または娯楽業を営む、常時使用する従業員数が20人以下の事業者が該当します。なお、町税等の滞納がないこと、宗教・政治活動を目的としていないこと、暴力団等の統制下にある事業者ではないことなどの要件を満たす必要があります。風俗営業やチェーン店は対象外です。
各事業区分に応じ、委託費、備品購入費、消耗品費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借上費、外注費、印刷製本費、広告費、報償費などが対象となります。店舗等整備事業では店舗(事務所を除く)の改修費や設備導入費が対象です。旅費については津奈木町職員の旅費規定に準じます。
予算の範囲内で交付されます。補助事業により取得した財産は、事業完了後も適切に管理し、目的外使用や譲渡等を行う場合は町長の承認が必要です。また、補助金に係る証拠書類は5年間保管してください。実績報告書は事業完了後速やかに提出してください。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
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