国民健康保険加入者が死亡した際、葬儀を行った喪主に葬祭費を支給します。支給額は原則5万円(過去の基準では4万円)。
国民健康保険の加入者が死亡した場合に、葬儀を行った方(喪主)を対象に葬祭費を支給する制度です。支給手続きは保険年金課給付係または各市民センターで行います。支給額は原則5万円で、令和7年3月31日以前に亡くなった方については4万円の基準が適用されます。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合に、その葬儀を行った喪主が申請できます。申請には死亡を証明する書類や葬祭執行人(喪主)であることを証する書類、申請者名義の金融機関口座が確認できる書類などが必要です。
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