概要
内子町内で創業・起業、事業拡大、または事業承継を行う事業者に対し、これらの実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。空き店舗等を活用する場合は補助限度額が拡大される場合があります。予算が上限に達した場合は年度途中で交付を終了することがあります。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに創業・起業を予定している事業者
- 町内で新店舗の開設や新たな事業展開による事業拡大を図る事業者
- 事業承継を契機に事業の継続・再編を行う事業者
対象者・要件
- 次の全てに該当する者
- 個人事業主として町内に主たる事業所を置く個人(置くことを予定している個人)、町内に本店または主たる事業所を置く法人を設立することを予定している個人、または町内に本店または主たる事業所を置く法人のいずれか
- 町内で商工業を営んでいること、または町内で創業・起業を予定していること(日本標準産業分類の大分類A農業・林業、または大分類B漁業に属する事業は対象外)
- 営利目的の事業であること
- 市町村税に滞納がないこと
- 補助事業完了後3年以上、町内で事業を継続すること(空き店舗等を改修・改装した場合は当該店舗等で3年以上継続)
- 内子町商工会への加入、必要に応じて許認可の取得、町や商工会等が実施する経営に関するセミナー等への参加などの要件がある
補助内容
- 対象経費: 補助対象となる経費は事業の実施に要する経費(詳細は公表資料の申請要領等を参照)
- 補助率: 創業・起業支援事業および事業拡大支援事業は1/2、事業承継支援事業は2/3
- 上限額: 創業・起業支援事業および事業拡大支援事業は原則50万円(空き店舗等を活用する場合は最大100万円)。事業承継支援事業は原則50万円(併用の場合等で最大100万円となる場合あり)
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日