概要
上野原市への移住・定住を促進し、中小企業等の人手不足解消を図るため、東京23区等から本市へ移住し、対象企業等へ就業するか県の起業支援金の交付決定を受けた方に対して移住支援金を交付します。申請は転入後3か月以降1年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区に5年以上在住、または東京圏から東京23区へ通勤していた方で、本市へ移住し就業または起業を予定している方
対象者・要件
- 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)に在住し東京23区に通勤していたこと等、移住前の住所・通勤履歴に関する要件を満たすこと。
- 平成31年4月1日以降に上野原市に転入していること。
- 申請日において転入後3月以上1年以内であること。
- 日本人または該当する在留資格を有する外国人であること(永住者、日本人の配偶者等など)。
- 就業要件(一般就業の場合):勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域であること、週20時間以上の無期雇用契約で申請日に連続して3月以上在職していること、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること等。
- テレワーク・プロフェッショナル人材事業等の利用や起業支援金の交付決定を受けている場合の個別要件があること。
補助内容
- 上限額: 単身世帯 60万円、2人以上の世帯 100万円
申請期間
令和3年04月01日 〜 令和10年03月31日