うきは市への団体旅行を対象に、宿泊・飲食・体験施設の利用を伴うバスツアーを定額で支援します。
うきは市への団体旅行の誘客を促し、地域内消費を広げるための補助金です。旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者が、うきは市を来訪する募集型または受注型のバスツアーを実施する場合に、ツアー内容に応じた定額の補助を受けられます。
市内の飲食施設での飲食、宿泊施設への宿泊、体験施設の利用が対象で、往復とも貸切バスを使い、1台あたり7名以上であることが必要です。飲食や宿泊に体験施設の利用を組み合わせた場合や、体験施設を2か所以上利用した場合は加算があります。
うきは市への旅行商品を造成し、市内での飲食、宿泊、体験を組み込んだバスツアーを企画する旅行業者向けの制度です。市内事業者も対象に含まれます。
旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者が対象です。市内事業者も含まれます。
暴力団、暴力団員、暴力団等が事業主または役員であるもの、暴力団等と密接な関係を有するものは対象外です。
うきは市を来訪する募集型または受注型のバスツアーで、往復とも貸切バスを利用し、1台あたり7名以上の参加者がいるものが対象です。市内の飲食施設で昼食または夕食を伴うツアー、市内の宿泊施設に宿泊するツアー、市内の体験施設を利用するツアーが対象になります。
飲食施設利用または宿泊施設宿泊のツアーに市内の体験施設利用を組み合わせた場合、または体験施設を2か所以上利用した場合は加算の対象です。特定の政治活動や宗教活動を目的としたツアーは対象になりません。
交付申請は、補助対象となるバスツアーの最初の実施日の10日前までに行います。申請後は市の審査により交付・不交付が決定されます。
交付決定後にツアーを実施し、実施から30日以内に実績報告書類を提出します。内容を変更するときや中止するときは、市の承認が必要です。
補助金に係る経理は明確にし、関係書類は事業完了年度の終了後5年間保存します。
2026年06月01日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
中小小売業・サービス業の多言語化や商品・サービス開発を支援し、訪日外国人消費の拡大と生産性向上を図ります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。