市内の中小事業者が新たに借り入れる資金の利子負担を軽減し、資金繰りと経営安定を支援します。
物価高騰や金利上昇、賃金上昇の影響を受ける市内の中小事業者に対し、資金繰りのための新たな借入にかかる利子を補給する制度です。市内で事業を続ける事業者の経営安定化を支えることを目的としています。
市内で事業を営み、運転資金などの借入による資金繰りを検討している個人事業主や法人に向いています。長崎県の制度資金を利用して、借入後の利子負担を抑えながら経営を安定させたい場合に該当します。
市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人等が対象です。中小企業信用保険法第2条に該当する事業所であることが必要です。さらに、市内において事業を継続し、県税を完納している中小企業者が対象です。
補助算定期間中に支払った利子が対象です。国等の雲仙市以外の公的機関の利子補給の対象となる部分は除かれます。
借入日は令和8年4月1日から令和9年3月31日までが対象です。補助対象期間は借入日から3年間です。補助金の承認申請は交付申請をする前までに行い、交付申請兼実績報告は各年度3月末日までに提出します。令和8年度分は借入日から12月末日までに支払った利子、令和9年度分は令和9年1月1日から12月31日までに支払った利子、令和10年度分は令和10年1月1日から12月31日までに支払った利子、令和11年度分は令和11年1月1日から借入日後3年に達する日までに支払った利子が申請対象です。
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の融資負担を軽減し、経営基盤の安定を支援します
倉吉市内の事業者の新規借入金にかかる利子負担を補助し、経営の維持・安定を図る制度です。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します