野生鳥獣による農作物被害の防止に向けて、電気柵や防除資材の購入費を支援します。
野生鳥獣による農作物被害や人的被害を防ぐため、電気柵などの被害防止対策資材の購入費を助成する制度です。自治会、農家組合、個人などが行う鳥獣被害対策の取組が対象で、電気柵は申請者区分に応じて補助率と上限額が分かれています。
野生鳥獣による被害を抑えるために、電気柵を整備したい自治会や農家組合、または個人で防除資材を導入したい方に向いています。電気柵の整備に加えて、追い払い用花火、忌避剤、爆音機などを活用して被害防止を進める場合にも利用しやすい制度です。
野生鳥獣による農作物被害や人的被害の防止に向けた取組を行う自治会、農家組合、個人などが対象です。電気柵を自治会または農家組合で申請する場合は、受益者を3戸以上確保できることが必要で、設置した電気柵を適切に維持管理できることも求められます。
野生鳥獣による農作物被害等を防止するために、電気柵やその他の被害防止対策資材を整備する取組が対象です。電気柵のほか、パワーボックス、ソーラーパネル、ポール、クリップ、ワイヤー、危険表示板、電圧測定器、追い払い用花火、忌避剤、爆音機などの導入が含まれます。
電気柵のパワーボックス、ソーラーパネル、ポール、クリップ、ワイヤー、危険表示板、電圧測定器、追い払い用花火、忌避剤、爆音機などの購入費が対象です。防草シート、電気柵の設置に使う工具、設置委託費は対象外です。
補助金の申請は当該年度につき1回限りです。電気柵を整備した場所では、設置完了日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までは新たな申請はできません。補助対象経費の総額の3割を超える増減や整備箇所の変更は軽微な変更に含まれず、変更や中止を行う場合は承認が必要です。偽りの申請その他不正な手段で交付決定を受けた場合は、交付決定の取消しや補助金返還の対象になります。取得した財産を耐用年数経過前に処分、目的外使用、売渡し、貸付け、担保提供する場合は事前承認が必要です。
2025年05月22日 〜 2027年03月31日
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。