農業法人の技術研修や視察にかかる費用を2分の1以内で支援
市内に活動拠点を置く農業法人が、経営発展のために行う技術研修や視察の実施費用の一部を助成する制度です。研修の実施や講師手配、視察に必要な旅費や謝金などが対象となり、補助対象経費の2分の1以内、上限10万円で支援されます。
市内に活動拠点を置き、経営の強化や技術力の向上に向けて研修や視察を行いたい農業法人に向いています。研修の開催や外部講師の手配、視察を通じた学びの機会を確保したい場合に利用しやすい制度です。
市内に活動拠点を置く農業法人が対象です。1法人につき年1回の利用に限られます。
農業法人の経営発展のために行う技術研修や視察の実施が対象です。研修の開催に加え、講師を手配して実施する取り組みや、視察に関する取り組みも対象になります。
視察については、対象経費が旅費と謝金等に限られます。研修については、実施経費に加えて講師手配にかかる経費や、視察等に要する旅費・謝金が対象です。
申請は事業を開始する前に行う必要があります。実績報告は事業完了後に提出します。補助対象経費の支出を証する書類や、研修・視察等の計画概要が分かる書類、経費の内訳が分かる書類、収支予算書・収支決算書の提出が求められます。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
農業法人の研修・視察にかかる費用を半分、最大10万円まで魚沼市が後押しします
対象経費の考え方、研修と視察で範囲が変わる点、事業を始める前に申請するルール、実績報告までの流れを、申請前に確認したいポイントに絞って整理します。
補助率
経費の2分の1以内
対象経費の合計に2分の1をかけた額と、上限額の低いほうが交付されます。
上限額
10万円
研修の実施経費や講師手配費、視察の旅費・謝金の合計から計算した額の上限です。
対象者
市内拠点の農業法人
個人事業主や市外拠点の法人は対象外です。1法人につき年1回の利用に限られます。
計算例を数字で見ると、上限に届くかどうかの感覚がつかみやすくなります。
| 対象経費の目安 | 2分の1をかけた額 | 実際の交付額 |
|---|---|---|
| 8万円 | 4万円 | 4万円(上限未到達) |
| 20万円 | 10万円 | 10万円(上限に到達) |
| 35万円 | 17万5千円 | 10万円(上限で頭打ち) |
研修と視察、対象経費の分かれ方
| 提出のタイミング | そろえる書類 |
|---|---|
| 申請時(事業開始前) | 交付申請書、計画概要が分かる書類、受講料・旅費等の見積書、収支予算書 |
| 実績報告時(事業完了後) | 実績報告書、支出を証する書類(請求書・領収書等の写し)、収支決算書 |
対象外になりやすいもの
事業を始めたあとに申請書を提出すること、視察の経費に旅費・謝金以外のもの(会場費や物品購入など)を含めること、年度内2回目の利用、市外に拠点がある法人や個人事業主からの申請は、対象外になります。
提出前に見直したい2点

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