空き店舗の改修や賃借を支援し、小出中心市街地のにぎわいづくりを後押しします。
小出まちなかの空き店舗を活用して事業を行う事業者や物件所有者に対し、改修工事費、店舗の賃借料、残置物撤去処分費などを補助する制度です。空き店舗の利活用を進め、商店街の魅力とにぎわいを高め、中心市街地の活性化につなげることを目的としています。
小出地域のアーケード街にある空き店舗で、飲食・小売・サービスなど対面型の事業を始めたい方や、既存店舗の賃借料負担を抑えたい方に向いています。所有物件を改修して賃貸や売却につなげたい物件所有者も対象です。
申請できるのは、小出地域のアーケード街にある空き物件を活用して事業を行う事業者、または同じ区域にある空き店舗の所有者です。いずれも魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、うおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化に取り組む必要があります。
新規出店者は、令和7年8月以降の出店で、主たる業種が日本標準産業分類の中分類56、57、58、60、75、76、78、80のいずれか、または中心市街地の活性化に資すると市長が特に認める業種であることが求められます。対面によるサービス提供を主たる目的とし、週3日以上かつ1日4時間以上営業し、午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含む必要があります。風俗営業、または午前0時から午前6時までに営業する酒類提供飲食店営業は対象外です。
既存新興出店者は、令和4年9月1日以後に事業を開始し、令和7年7月31日現在において賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗で対象事業を行っていることが必要です。いずれの出店者区分も、補助金交付後3年以上事業を継続する意思が求められます。
物件所有者は、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗の所有者であり、改修後に速やかに賃貸や売却、または店舗活用者の募集を行う必要があります。
空き店舗を新たに店舗として使うための改修、建物に固着する設備の導入工事、店舗正面に設置する看板の工事が対象です。あわせて、店舗の賃借料や、所有物件を賃貸・売却しやすくするための改修、住居部分と店舗部分を分ける工事、残置物の撤去処分も支援対象になります。
店舗活用改修支援事業では、空き店舗の改修工事費、事業の用に供する設備の導入工事費のうち建物に固着するもの、店舗に直接設置する看板等の設置工事費が対象です。所有物件改修支援事業では、空き店舗の改修工事費、住居等他の用途部分と店舗部分を明確に区別するための工事費、電気・水道・ガスを分離する工事費、残置物撤去処分費が対象です。対象外となるのは、交付決定前に発生した工事費や残置物撤去処分費、建物に固着しない備品購入費、親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料、店舗所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料、租税公課、他の補助事業の対象経費です。
交付決定前に発生した工事費や撤去費は補助対象外です。申請内容に変更が生じた場合、交付決定額より増額となるときや、減額幅が30%を超えるときは変更申請が必要です。実績報告は必要な支払いを完了したうえで行い、提出期限は令和9年3月31日です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。