空き店舗の改修や賃借料を支援し、小出地域のにぎわいづくりを後押しします。
小出地域のアーケード街にある空き店舗を活用して、商業のにぎわいを取り戻すための補助金です。空き店舗の改修工事や店舗の賃借料、所有物件の改修にかかる費用を支援し、中心市街地の活性化を図ります。
小出地域の空き店舗で、飲食、小売、サービスなどの対面型サービスを始めたい事業者や、すでに営業している事業者で賃借料負担を抑えたい事業者に向いています。空き店舗を所有していて、賃貸や売却に向けた改修を進めたい所有者にも使える制度です。
対象は、新規出店者、既存新興出店者、物件所有者です。事業者は、小出地域のアーケード街にある事業活動を休止してから6か月以上経過した空き店舗を活用し、飲食・小売・サービス業などの対面型サービスを主たる目的として事業を行う必要があります。週3日以上かつ1日4時間以上営業し、午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含めることが必要です。
新規出店者は、令和7年8月1日以降に対象エリア内の空き店舗で事業を開始する者です。既存新興出店者は、令和7年7月31日現在に対象エリア内の空き店舗で対象事業を行い、令和4年9月1日以後に事業を開始した者です。物件所有者は、対象エリア内の空き物件を賃貸または売却するために必要な改修を行う者です。
共通して、魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、うおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して商業活性化に取り組む意思があることが求められます。市が実施する事業効果確認等の調査に協力できること、大企業でないこと、市税に未納がないこと、暴力団等でないことも要件です。
対象となる取り組みは、空き店舗の改修、店舗営業に必要な設備の導入工事、店舗正面に設置する看板等の工事、店舗賃借、所有物件の賃貸・売却に向けた改修です。新規出店者の改修支援では、住居など他用途の部分と明確に区別された空き店舗部分の改修が対象になります。所有物件改修支援では、店舗部分と他用途部分を分けるための工事や、電気・水道・ガスの分離工事、残置物の撤去処分も対象です。
店舗活用改修支援事業の対象経費は、空き店舗の改修工事費、事業の用に供する設備の導入工事費、店舗に直接設置する看板等の設置工事費です。物件賃借支援事業の対象は店舗の賃借料です。所有物件改修支援事業の対象は、空き店舗の改修工事費、店舗部分と他用途部分を明確に区別するための工事費、残置物撤去処分費です。
補助対象外となるのは、交付決定前に発生した工事費や残置物撤去処分費、備品購入費など建物に固着しないもの、親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料、店舗の所有者以外との賃貸借契約に係る賃借料、租税公課、他の補助事業の対象となっている経費です。
交付決定前に発生した経費は補助対象外です。交付決定後に内容を変更する場合、補助対象経費総額の増減が30%以内で、交付決定額の増額を伴わない軽微な変更を除き、変更申請が必要です。補助金の支払いは実績報告書の提出後に行われます。物件所有者は、改修後に速やかに賃貸または売却の手続、または店舗活用者の募集を行う必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。