マル経資金の返済利子の一部を補給し、市内小規模事業者の経営安定を支援します。
中小企業者の経営の安定化を目的に、日本政策金融公庫国民生活事業の経営改善資金、いわゆるマル経資金の借入者に対して返済利子の一部を補給する制度です。市内で1年以上継続して同一事業を営み、市内に主たる事業所を有する中小事業者が対象となります。補給の対象は、借入後36月以内に支払った利子のうち、年利1%を超えた部分について0.85%を上限とする利子です。
市内で長く同じ事業を続けており、マル経資金を利用して事業資金を調達したうえで、返済利子の負担を抑えたい中小事業者に向いています。市税の未納がなく、平成29年4月1日以降に融資を受けている事業者が対象です。
市内で1年以上継続して同一事業を営み、市内に主たる事業所を有する中小事業者が対象です。市税が未納でないこと、平成29年4月1日以降に融資を受けていることが必要です。
日本政策金融公庫国民生活事業の経営改善資金、マル経資金の借入に伴う利子負担の軽減が対象です。
借入日の翌日から起算して36月を経過した利子は対象外です。申請日の属する年度の前年度に支払った利子が補給対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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