診療所の新規開業や事業継承に対し、施設整備や改修、賃借料などを支援します。
魚沼市内で診療所を新規に開業する方や、既存の診療所を継承して診療を続ける方を対象に、開業や事業継承に伴う経費を支援する制度です。診療所の施設整備費、建物改修費、賃借料、診療所開業等奨励金があり、医療施設として必要な整備を後押しします。
市内で新しく診療所を開く予定の方、または市内の既存診療所を引き継いで診療を継続する方に向いています。土地や建物、医療機器、事務用什器の取得、建物の改修、賃借料の負担を抑えながら開業や継承を進めたい場合に活用しやすい制度です。
市内での診療所の新規開業、または既存診療所の院長・診療所長の継承による診療継続が対象です。施設整備、建物改修、土地や建物、医療機器、事務用什器の賃借など、診療所としての機能を整えるための取組が支援されます。
施設整備費補助は、土地、建物、医療機器、事務用什器の取得に要する経費が対象です。医療機器には電子カルテ、レセプトコンピューターが含まれます。建物改修費補助は、購入、譲受け又は賃借する建物の改修工事等に係る設計又は工事に要する経費が対象です。賃借料補助は、土地、建物、医療機器の賃借料が対象です。補助対象経費は医療施設としての機能を有するために必要なものに限られ、各補助区分とも初回の開業に係る経費のみが対象です。
申請前に事前協議書を提出し、協議を行う必要があります。施設整備費補助、建物改修費補助、賃借料補助は、補助対象事業完了後に実績報告が必要です。補助区分ごとの内容を変更する場合は変更承認申請が必要で、施設整備費補助で取得した建物、医療用機器、事務用什器は財産処分制限の対象になります。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
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