新規創業の立ち上げ費用と、創業後3年未満の販路開拓を支援します。
魚沼市内で新たに創業する人に対し、創業塾や個別指導を通じた創業計画書の作成支援と、事業開始に必要な経費の一部補助を行う制度です。あわせて、創業後3年未満の事業者による広告宣伝費も対象となり、販路開拓の取組を後押しします。
市内でこれから事業を立ち上げる人や、創業から間もない事業者で、機械設備や店舗整備、広告宣伝を通じて開業準備や販路開拓を進めたい場合に向いています。創業個別相談会や創業塾を受けながら、計画を固めて申請したい人にも適しています。
新規創業の場合は、個人事業なら開業届をまだ提出していない人、法人なら法人登記をまだ行っていない人が対象です。魚沼市内に事業所を設置し、補助事業期間の末日である令和9年3月31日までに新規創業する必要があります。
また、申請者が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係がないこと、市税を滞納していないこと、事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていることが求められます。市が企画する創業個別相談会を受講し、創業計画書の内容が十分に練られていると判断されることも必要です。
創業後3年未満の販路開拓では、創業した日の翌年4月1日から起算して3年が経過していないこと、かつ令和7年3月31日までに創業していることが条件です。
新規創業では、事業開始に必要な機械設備や工具器具の購入、改良、借用、修繕、事業所の増改築、事業用車両の購入、賃借料、広告宣伝などが対象です。創業後3年未満の事業者が行う販路開拓では、広告宣伝に関する取組が対象になります。
新規創業では、工具器具等の購入・改良・借用・修繕費、事業所の増改築費、事業用車両購入費、店舗・事務所・駐車場の賃借料、本事業開始に必要な機械設備や備品等の賃借料、広告宣伝費、パンフレット等印刷費が対象です。創業後3年未満の販路開拓では、広告宣伝費とパンフレット等印刷費が対象です。
交付決定前に発注、購入、契約したものは対象外です。販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費、店舗等の賃借料以外の維持経費、公租公課、汎用性が高く事業目的以外への転用が容易なものは対象外で、住居兼店舗・事務所の場合は店舗・事務所専用部分に係る経費のみが対象です。
新規創業では、申請前に市担当への事前連絡が必要です。交付決定前に契約や発注をしたものは補助対象になりません。
新規創業の申請では、商工会の経営指導員による確認を受けたうえで、商工会作成の確認書、直近3年分の所得証明書、事業所付近の見取図、建物平面図、賃貸借契約書の写しまたは賃貸借証明書、支出予定経費の見積書類などの提出が必要です。
新規創業した場合は、速やかに事業開始届を提出します。交付決定後に経費配分や事業内容を変更する場合、または事業を廃止する場合は事前承認が必要で、補助事業完了後3年間は事業化状況の報告が求められます。風俗営業、性風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業は対象外です。
2026年05月08日 〜 2026年12月18日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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