創業資金の借入利子の一部を、最長3年間補助します。
市内で創業した人が、創業のための資金を借り入れた場合に、その利子の一部を最長3年間補助する制度です。対象となる資金は、株式会社日本政策金融公庫の創業支援資金と新潟県中小企業創業等支援資金です。
魚沼市内で創業して間もない中小企業者で、創業時に借り入れた資金の利子負担を抑えたい場合に向いています。
市内で創業して3年未満の中小企業者が対象です。令和5年4月1日以降に借り入れを行っており、市税を滞納していないことが必要です。
市内での創業に伴って借り入れた資金の利子負担を軽減する取組が対象です。
承認を受けると、その承認は36か月間有効です。毎年1月1日から12月31日までの支払い利子について、2月末日までに実績報告書と支払利息証明書を提出します。翌年度以降も同様に、毎年1月1日から12月31日までの支払利子を対象として2月末日までに報告します。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
創業資金の借入利子、年1.0%を超えた分を最長3年間市が補ってくれます
補助金一般の説明ではなく、この制度の対象となる借入、補助される利子の範囲、申請と毎年の報告の流れに絞って、申請前に確認したい点を整理します。
補助の対象
年1.0%超から2.0%までの利子差額
借入の年利のうち、1.0%を超えて2.0%までの部分を市が補います。
補助を受けられる期間
承認から最長3年間(36か月)
承認された日から36か月間、毎年の実績報告で受け取ります。
対象となる資金
公庫の創業支援資金・県の創業等支援資金
対象は2つの創業資金に限られ、一般の民間融資は対象外です。
金額を考えるときの3つの軸
申請の順序で押さえたいこと
| 提出する書類 | 誰が用意するか | 提出のタイミング |
|---|---|---|
| 様式第5号 支払利息証明書(または金融機関所定様式) | 借入先の金融機関 | 年が明けたら早めに依頼 |
| 様式第3号 交付申請兼実績報告 | 申請者(自社) | 毎年2月末日まで |
補助対象外になりやすいもの
対象資金(日本政策金融公庫の創業支援資金、新潟県中小企業創業等支援資金)以外からの借入、令和5年4月1日より前の借入、市税を滞納している場合は、補助対象外になる可能性が高いです。毎年2月末日の実績報告が遅れた場合も、その年の利子補給が受けにくくなります。
毎年の報告で見られやすい点
承認時の事業所所在地・代表者名・借入状況と、毎年の実績報告の内容が一致しているかが確認されます。支払利息証明書の金額と実績報告書に記載する利子額もあわせて突き合わせておくと、審査がスムーズです。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市が中小企業や創業者向けに、設備投資や運転資金、創業・海外展開・再エネ導入など多様な資金ニーズに応じた融資を提供します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
市内中小企業の事業承継や販路開拓を支援し、雇用の維持と地域経済の発展を図ります。
久御山町内での創業・第二創業を支援し、事業実現に必要な経費の一部を補助します。
村内の中小企業の融資に対し、利子補給で資金調達を支援する制度です。