概要
国民健康保険に加入している被用者(雇われている方)で、新型コロナウイルス感染または発熱等により勤務できず、事業主から給与の全部または一部を受け取れない場合に傷病手当金が支給されます。支給は、仕事を休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の勤務予定日について行われます。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入する雇用されている方で、感染や発熱により勤務不能となり給与が支払われない期間の生活費補填が必要な方
対象者・要件
- うるま市の国民健康保険加入者で雇用されている方で、給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱等で感染が疑われ勤務できなかったこと
- 休業が連続して3日間あり、4日目以降も勤務できなかった日が支給対象となること
- 個人事業主および無症状の濃厚接触者は対象外
補助内容
- 対象経費: 給付(傷病手当金)
- 補助率: 算定式により給与の2/3相当を基準として支給額が算出されます(直近3か月の合計÷勤労日数×2/3×支給日数)
- 上限額: 支給額には上限があります
主な要件・注意点
- 支給の算定は直近3か月の給与収入合計を勤労日数で除して算出する方式で、会社から休業補償がある場合は差額支給となること
- 無症状の濃厚接触者は対象外であること
- 療養のための期間については適用期間内であっても、療養期間から2年を経過すると請求できなくなる(消滅時効)こと
申請期間
2020-01-01 〜 2023-05-07