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街なみ環境整備促進区域内などに出店される店舗の家賃を補助します!/宇佐市
街なみ環境整備促進区域内やその周辺で出店する際の賃貸料を、予算の範囲内で最大月額5万円まで補助します。
詳細情報
概要
宇佐市の街なみ環境整備促進区域およびそれに連続する商業地域・近隣商業地域において、空き家や空き店舗を賃借して出店する個人・法人・任意団体に対し、賃貸料の一部を補助します。街の活性化と商店街の集客・イメージアップに資する事業を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 街なみ環境整備促進区域内またはその周辺の空き店舗等を賃借して出店する個人、法人、任意団体
- 小売業、飲食業、サービス業、コミュニティ施設など、商店街の集客やイメージアップに資する事業を行う事業者
対象者・要件
- 対象区域内の空き店舗等を賃借して出店する個人、法人または任意団体であること
- 促進区域内の空き店舗等で継続して営業する見込みがあり、原則週25時間以上営業すること(市長が特に適当と認める場合は例外あり)
- 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 空き店舗等の所有者およびその一定範囲の親族等でないこと
- 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
- 暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 空き家を借りて出店する場合は月額3万円以内、空き店舗を借りて出店する場合は月額5万円以内
申請期間
通年(予算の範囲内で、予算に達し次第公募終了)
関連資料
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