国民健康保険加入で、感染による就労不能期間の一部を給与基準により補填する傷病手当金制度です。
新型コロナウイルスに感染し療養のために労務に服することができない、牛久市の国民健康保険被保険者で雇用され給与等の支払いを受けている方に対して、傷病手当金を支給します。支給対象日は待機期間の3日を経過した4日目以降の就業できなかった日が対象です。
支給開始日が2020年01月01日から2023年05月07日の間にある場合に適用されます。入院が継続する場合は最長1年6カ月まで適用されます。
| 申請様式 |
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国民健康保険加入者で、雇用され給与を受けている方が新型コロナ感染で療養により就労できない期間の生活を支える傷病手当金です。
牛久市国民健康保険加入者向け、委託外医療機関での人間ドック受診費用を助成
骨髄・末梢血幹細胞を提供した市内在住のドナーに対し、通院・入院・面接の日数に応じて費用を支援し、1回の提供につき最大14万円まで交付します。
禁煙外来治療費の半額を助成し、市民の健康づくりを支援します
新型コロナ感染の影響で収入が大幅に減少した世帯や主たる生計維持者が死亡・重篤となった世帯の国民健康保険税を条件に応じて全額または一部減免します。