期間要確認
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について(国保)
国民健康保険に加入し、感染で療養のため就労できない被保険者に対して傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため就労できない国民健康保険被保険者に対して、傷病手当金を支給します。支給は労務不能となって休み始めた日から連続した3日間の待機期間の後、4日目以降の就業できなかった日が対象です。支給額は直近の連続した3か月間の給与収入合計を基に算出され、1日当たりの支給限度額があります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入しており、雇用されて給与等の支払いを受けている被保険者
対象者・要件
- 牛久市の国民健康保険に加入していること
- 雇用されており給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、療養のため労務に服することができないこと
補助内容
- 支給額: (直近の連続した3か月間の給与収入の合計額)/(就労日数) × 2/3 × 支給対象日数
- 備考: 1日当たりの支給限度額があります。有給休暇等で給与の一部を受け取っている場合は、その金額に応じて支給されないことがあります。適用期間は支給開始日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間にある場合に限ります。
関連資料
| 申請様式 |
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