期間要確認
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について(国保)
国民健康保険に加入し、給与を受けている方が新型コロナ感染で就労不能となった場合の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため働けない、国民健康保険加入の被保険者に対して、傷病手当金を支給します。支給は連続した休業の4日目以降の就業できなかった日が対象となり、直近3か月の給与を基に算出した金額の2/3相当が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 雇用され給与等の支払いを受けている国民健康保険加入者
対象者・要件
- 牛久市の国民健康保険に加入していること
- 雇用され給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができないこと(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)
補助内容
- 支給対象日数: 労務不能となって休み始めた日から連続した3日間は待機期間となり、4日目以降の就業できなかった日が給付対象
- 支給額: (直近の連続した3か月間の給与収入の合計額)/(就労日数) × 2/3 × 支給対象日数
- 適用期間: 支給開始日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間にある場合に適用。入院が継続する場合は最長1年6か月まで適用となる。
関連資料
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