省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税の減額措置を実施しています。本制度は、省エネ改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税を対象に、税額の一部を減額するものです。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに完了した場合は50平方メートル以上280平方メートル以下)が条件となります。また、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である必要があります。
窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)を必須とし、床、天井、または壁の断熱改修工事を組み合わせた省エネ基準適合工事が対象です。工事費については、断熱改修のみで60万円を超える場合、または断熱改修費が50万円を超え、かつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費用と合わせて60万円を超える場合が対象となります。
本軽減措置は一戸につき一回限りの適用となります。すでに新築住宅軽減や住宅耐震改修軽減を受けている年度は対象外ですが、バリアフリー改修と併用して減額を受けることは可能です。申請は改修工事完了後3ヶ月以内に行う必要があります。
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生活排水による水質改善を図るため、環境配慮型浄化槽の設置費用を補助します。
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住宅の省エネ改修工事により、改修後の翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。