公募中
省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度に減額します(120m2相当分まで、基準によっては減額率が最大3分の2)。
詳細情報
概要
省エネ改修工事を行った住宅について、改修完了した年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象は平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50m2以上280m2以下、居住部分が家屋の2分の1以上であることなど一定の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱改修(窓・床・天井・壁の断熱改修)を行う住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
- 次のうち(1)を含む省エネ基準に適合した工事であること:
- (1) 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- (2) 床の断熱改修工事
- (3) 天井の断熱改修工事
- (4) 壁の断熱改修工事
- 改修工事に要した自己負担額が次のいずれかに該当すること:
- (1) 断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
- (2) 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
補助内容
- 対象経費: 改修に係る工事費
- 補助率: 3分の1(改修により認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120m2相当分までの税額に対しての減額(割合に基づく減額)
申請期間
改修工事完了後3ヶ月以内
関連資料
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


