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地域コミュニティ活性化事業補助金(通称:たまり場補助金)
行政区が集会所を地域の“たまり場”として広く開放し、住民の参加実績に応じて維持管理費等を毎月補助します。
詳細情報
概要
地域の集会所を住民に広く開放し、市民活動の場として提供する行政区に対し、集会の実施実績に応じて補助金を交付します。地域コミュニティの活性化と住民参加の促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 行政区で集会所を無償で貸し出し、地域住民による定期的な活動を行っている団体
対象者・要件
- 対象は行政区であること。
- たまり場活動の定義:事前周知が行われ、1回あたり2時間以上で、行政区長が認め、行政区の住民が参加できること。集会所の開館のみでなく、地域コミュニティ活性化事業が実施され、住民の参加実績があること。
- 補助対象となる条件:集会所を無償で貸し出していること、複数の地域住民の参加があること、年間50回以上かつ月1回以上の活動があること。
補助内容
- 対象経費: 光熱水費、維持管理費、茶菓費(補助金額の1/10を限度)、消耗品費、印刷製本費、通信料、講師謝礼、人件費、保険料等
- 補助額: 年間のたまり場活動回数に応じて月額で交付
- 上限額: 年間234回以上の場合は月7万円、年間117回以上234回未満の場合は月3万5千円、年間50回以上117回未満でかつ月1回以上の場合は月1万円
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