概要
和歌山県が実施する造林補助制度は、森林所有者等が植栽、間伐、下刈り、枝打ち、更新伐などの森林整備を行った場合に、一定の要件を満たせば補助金を交付する制度です。補助金は県が定める標準単価に基づき算定され、補助率は40%となっています。
こんな事業者におすすめ
- 森林所有者
- 森林組合等に作業を委託して森林整備を行う事業体
対象者・要件
- 原則として森林経営計画等の認定を受けている者や、特定間伐等促進計画の実施主体であることが交付対象となります。人工造林、樹下植栽、下刈りについては、森林経営計画の認定がなくても交付対象となる場合があります。
- 一施行地の面積は0.1ヘクタール以上であること。
- 間伐及び更新伐は、1ヘクタール当たり10立方メートル以上の搬出を行うことが必要。
- 事業ごとに林齢など補助対象となる林分条件が定められていること。
補助内容
- 対象経費: 補助対象となる作業(人工造林、樹下植栽、下刈り、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐、更新伐、一貫作業、付帯施設整備、森林作業道整備等)の実施にかかる費用を標準単価に基づき算定
- 補助率: 40%
- 上限額:
申請期間