従業員を退職金共済に新たに加入させた小規模企業の掛金の10%を1年間支給します。
従業員を中小企業退職金共済制度(退職金共済)に新たに加入させた小規模企業の事業主に対し、年間掛金の10%を1年間交付する奨励金です。小規模企業とは従業員20人以下(商業またはサービス業の場合は5人以下)を指します。
従業員を退職金共済制度に新たに加入させた小規模企業の事業主が対象です。小規模企業の定義は従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)です。
2023年04月24日から

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