従業員を中小企業退職金共済に新たに加入させた小規模企業に、年間掛金の10%を1年間支給します。
従業員を中小企業退職金共済制度(退職金共済)に新規加入させた小規模企業の事業主に対して、加入年度の年間掛金の10%を1年間交付する制度です。小規模企業とは、常時使用する従業員が20人以下(商業またはサービス業は5人以下)を指します。
2023年04月24日 〜
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小規模企業が従業員を退職金共済に新たに加入させた場合、年間掛金の10%を1年間交付します。
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