省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です。本制度は、住宅の断熱性能向上を促進し、省エネルギー化を図ることを目的としています。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。また、過去に当該住宅で省エネ改修による固定資産税の減額措置を受けたことがある場合は対象外となります。
窓の断熱改修工事(必須)を含む省エネ改修工事が対象です。窓の断熱改修工事と併せて、床、天井、または壁(外気と接するものに限る)の断熱改修工事を行う必要があります。また、一定の機器(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置に係る工事費と合わせて、補助金等を除く自己負担額が一定額を超える場合も対象となります。
2026年3月31日まで(工事完了日)
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