省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅に対し、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です。住宅の省エネ化を促進し、居住環境の向上を図ることを目的としています。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。また、改修工事により現行の省エネ基準に新たに適合することが求められます。
窓の断熱改修工事(必須)を含む、一定の省エネ改修工事が対象です。具体的には、床、天井、または壁(外気と接するもの)の断熱改修工事が該当します。また、これらの断熱改修工事と併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置工事を行う場合も対象となります。
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