概要
養父市内で宅地を造成し分譲する民間事業者に対し、造成工事費および既存建物等の除却費の一部を補助します。分譲地の促進を通じて定住化の促進や人口流出の抑制を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 宅地造成し分譲する事業を行う者
- 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であること
- 対象地は各中学校の徒歩通学地区および市役所等を結ぶ国道・主要県道に接する行政区等に限る(要綱の別表参照)
- 既設上下水道管を有する道路に接道していること
- 土砂災害や浸水等の想定区域でないこと(安全対策を講じた場合は除く)
- 開発面積1,000平方メートル以上、4区画以上、一区画170平方メートル以上であること
- 予定建築物の用途が一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅であること
- 宅地造成区域内で新設する道路は各区画が接する有効幅員が6メートル以上(通り抜け可能なら4メートル以上)であること等、所定の接道要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 開発に係る造成工事費(設計費除く)、既存建物等の除却費(設計費除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: なし(ただし、開発面積に1平方メートルにつき3,000円を乗じた額を限度)