訪問介護の提供回数や車両に応じて支援する制度です。
矢吹町内で訪問介護サービスを提供する事業所に対し、サービス提供回数や訪問に使用する車両に応じた支援金を交付する制度です。物価高、人件費の高騰、介護報酬の改定による影響を受ける訪問介護事業所の経営を支えることを目的としています。
矢吹町で訪問介護サービスを継続して提供しており、身体介護や生活援助、通院等乗降介助の実績がある事業所が対象です。訪問に使用する自動車や借上車を使ってサービスを行っている事業所も利用しやすい制度です。
令和8年4月1日時点で、矢吹町において訪問介護サービスを提供している事業者が対象です。あわせて、矢吹町に納付すべき町税の滞納がないこと、矢吹町暴力団排除条例に規定する暴力団でないことが求められます。
矢吹町に居住する介護保険被保険者に対する身体介護、生活援助、通院等乗降介助の提供が対象です。通院等乗降介助は、乗車地または降車地が矢吹町内の被保険者の居住場所であるものが対象で、同一建物内で2人以上に連続してサービスする提供は除かれます。身体介護または生活援助の回数が令和8年3月のケアプランと比べて増加した場合は、新規提供を含む増加分も支援の対象です。
訪問介護サービスの提供回数に応じた支援、サービス回数の増加分に対する加算、訪問に使用する自動車・借上車に対する支援が対象です。
申請はサービス提供期間ごとに四半期単位で受け付けられ、対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービスです。申請期限は、令和8年4月から6月分が令和8年7月15日、令和8年7月から9月分が令和8年10月15日、令和8年10月から12月分が令和9年1月15日、令和9年1月から3月分が令和9年4月15日です。申請書には支援金の振込先口座を記入し、訪問に使用する車両については事業所で使用している車両だと分かる書類を添付します。借上車の場合は、当該車両が借上車だと分かる書類と車検証の写しを添付します。支援金は審査後、指定口座へ振り込まれます。
2026年07月01日 〜 2027年04月15日
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