市内宿泊を伴うコンベンションやスポーツ・文化合宿を支援します。
焼津市内で開催するコンベンションや、市外の学校等で構成される団体が行うスポーツ・文化活動の合宿に対して、宿泊数に応じた補助金を交付します。焼津市内の宿泊施設を利用し、一定の宿泊数を満たす事業が対象です。
静岡県外から参加者が集まる大会、会議、展示会、博覧会、見本市などを焼津市内で開く団体や、焼津市外の学校等の幼児、児童、生徒、学生で構成された団体が、市内や近隣市町の施設を使って合宿や活動を行う場合に向いています。市内宿泊施設への宿泊を伴う催しを計画している団体が利用しやすい制度です。
焼津市内の施設等を主会場とするコンベンションを主催する団体、または焼津市外の学校等の幼児、児童、生徒、学生で構成される団体が行うスポーツ活動や教養文化活動のための合宿が対象です。スポーツ・文化活動の団体は、所在地が静岡市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町のいずれかであるものを除きます。
対象となるコンベンションは、静岡県外から参加者がある各種大会、会議、展示会、博覧会、見本市その他の集会で、焼津市内のホテル、旅館等への宿泊を伴い、延べ宿泊数が50泊以上である必要があります。スポーツ・文化活動は、焼津市内のホテル、旅館等への宿泊を伴い、延べ宿泊数が10泊以上である必要があります。
国または地方公共団体が主催・共催するもの、政治的・宗教的活動を目的とするもの、暴力団又はその構成員が役員となっている団体が開催するもの、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの、他の補助金等の交付を受けるものは対象外です。
焼津市内でコンベンションを開催すること、または市外の学校等で構成される団体が市内や近隣市町の施設等を利用してスポーツ活動や教養文化活動の合宿を実施することが対象です。いずれも焼津市内の宿泊施設への宿泊を伴う必要があります。
補助対象となる延べ宿泊数は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の宿泊分です。交付決定後に事業を開始し、内容を大きく変更する場合や事業を中止する場合は変更申請が必要です。
事業が予定期間内に終了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに市長へ報告して指示を受ける必要があります。補助事業により取得・効用が増加した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ることとされています。
2026年04月21日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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社会や地域の課題解決につながる調査・検証段階の取り組みに対し、調査費や人件費等を最大50万円、費用の9/10まで助成します。
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