認知症カフェの運営や立ち上げ準備にかかる経費を、開催回数に応じて支援します。
認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、認知症カフェを運営する団体等を支援する制度です。認知症の人やその家族、地域住民、専門職が気軽に集い交流できる場づくりを通じて、家族の介護負担の軽減などを図ります。令和8年4月以降の運営経費が対象で、令和8年度中に初めて開催する場合は立ち上げ準備に要する経費も含まれます。
市内で認知症カフェを主催し、月1回以上の開催を継続しながら、認知症の人と家族、地域住民、専門職が集える場を運営したい団体等向けです。初めて認知症カフェを開催する場合は、準備段階の経費も対象になります。
認知症カフェを主催する者が対象です。補助を受けるには、申請した期間中に原則として月1回以上開催し、1回の開催時間がおおむね2時間以上であること、10人以上が同時に過ごせる十分な空間を確保していることが必要です。
認知症カフェの運営、または令和8年度中に初めて開催するための準備が対象です。認知症カフェは、市内に設けられ、営利活動・政治的活動・宗教的活動を目的としない場で、机や椅子等を配置し、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等が気軽に利用できるよう配慮されたものです。認知症に関する専門的な相談に対応できる者を毎回1人以上配置する必要があります。
補助対象経費をキャッシュレス決済で支払い、特典が付与された場合は、その支払経費は対象外です。特典を現金換算できる場合は、換算額を差し引いた残額のみが補助対象になります。
事業が予定期間内に終了しない場合や、遂行が困難になった場合は速やかに市長へ報告し、指示を受ける必要があります。事業主体または施行場所を変更する場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に市長の承認が必要です。補助事業で取得した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用する必要があります。補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金交付を受けた年度終了後5年間保管します。経費配分の変更で事業費の額の20%を超える変更をする場合は、変更交付申請が必要です。実績報告は、事業完了の日から20日を経過した日または令和9年4月10日のいずれか早い日までに提出します。補助金確定後の請求は、確定通知受領日から10日以内に行います。市長が特に必要と認めた場合は概算払が可能です。
2027年01月31日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
町民や地域団体・NPOのまちづくり活動を最大10万円の定額で支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度