若手従業員の奨学金返還を支援する市内中小企業等の負担を軽減します
焼津市では、奨学金を返還している若手従業員を雇用し、その返還を支援する市内の中小企業者等を対象に、支援費用の一部を補助します。本事業は、県と市が連携して若者の奨学金返還負担を軽減し、市内企業への定着を促進することを目的としています。
若手人材の採用や定着に力を入れたい事業者や、従業員の奨学金返還を支援する制度を導入している、または導入を検討している市内の中小企業者等におすすめです。
焼津市内に事業所を有し、従業員に対して奨学金返還支援(手当支給または代理返還)を行う中小企業者および個人事業主が対象です。申請にあたっては、労働関係法令の遵守、市税等の滞納がないこと、暴力団排除条例に抵触しないことなどの要件を満たす必要があります。
従業員の奨学金返還を支援するため、就業規則や社内規定に支援制度を定め、実際に手当の支給や代理返還を行う取り組みが対象です。申請には、事前に商工観光課への相談が必要です。
本補助金は予算に達した時点で受付が終了します。申請を検討する際は、必ず事前に商工観光課へ相談してください。また、交付申請は支援を行う日の2週間前まで、または当該年の12月10日のいずれか早い日までに行う必要があります。事業の変更や中止には承認が必要であり、交付決定後は実績報告および請求手続きを経て補助金が支払われます。帳簿や領収書等の関係書類は、年度終了後5年間の保管が義務付けられています。
2026年12月10日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
若手従業員の奨学金支援を、社内制度として定着投資に変える
焼津市内の中小企業者等が、若手従業員の奨学金返還を手当や代理返還で支えるときに確認したい、対象者、補助率、社内規定、申請期限までの動き方を整理します。
補助上限
最大8万円
支援額が大きくても、上限と返還額ベースの制限を合わせて見ます。
補助率
対象経費の3分の2以内
ただし、支援対象者がその年に返還する額の合計の3分の1以内という制限もあります。
申請の入口
商工観光課へ事前相談
申請すれば自動で進む制度ではなく、支援前の相談と書類準備が重要です。
| 試算で見る項目 | この制度での見方 | 先に用意したい材料 |
|---|---|---|
| 会社が支援する額 | 補助対象経費の3分の2以内で見る | 手当額または代理返還額の予定 |
| 従業員の年間返還額 | 返還額合計の3分の1以内という制限がある | 奨学金返還額が分かる書類 |
| 最終的な上限 | 最大8万円まで | 社内で負担できる残額の見込み |
対象社員を見るときの実務ポイント
| 整理する費用・資料 | 対象として見る範囲 | 申請前の見方 |
|---|---|---|
| 奨学金返還支援手当 | 従業員の返還支援として支給する金銭 | 社内規定と支給根拠をそろえる |
| 代理返還 | 従業員に代わって貸与機関へ返還する額 | 返還先と対象者の返還額を確認する |
| 採用・研修など周辺費用 | この制度の対象経費としては扱わない | 奨学金返還支援と別に管理する |
支援前に止めて確認したいこと
支援日の2週間前または12月10日の早い方を過ぎた申請、他の金銭的支援を受けている従業員への支援、社内規定や返還額資料をそろえないままの支給は、補助対象として認められない可能性があります。
書類の整合性を先に見る
社内規定の支援対象、雇用関係を示す書類、奨学金返還額資料、事業計画書の内容がずれると、支援の根拠を説明しづらくなります。対象者ごとの一覧を作り、支援方法と支援時期をそろえてから申請書へ落とし込みます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
小諸市内で工場や事務所を建設し、新たに常用雇用者を雇い入れる事業者を支援します
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
新規雇用者の育成を支援し、地域の中小企業振興と雇用促進を図ります
非正規等を正規雇用化して6か月以上継続雇用した事業主に対し、1人につき20万円を支給します。
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。