東京圏から山田町へ移住する方へ、移住支援金を支給します
山田町では、東京圏への過度な一極集中の是正と町内の中小企業等の人手不足解消を目的に、岩手県と連携して移住支援事業を行っています。東京23区在勤者や東京圏からの移住者に対し、経済的負担を軽減するための支援金を支給します。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から山田町へ移住し、町内で就業、起業、またはテレワークを継続する方や、町との関係人口として活動実績がある方におすすめです。
直近1年以上東京圏に在住し、山田町へ転入した方で、転入後3ヶ月以上1年以内の方が対象です。また、山田町に定住する意思があること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、および日本国籍または特定の在留資格を有している必要があります。申請前に必ず山田町役場企画財政課への事前相談が必要です。
就業、起業、テレワーク、または関係人口としての活動が対象です。就業については、マッチングサイト掲載求人への就職や、プロフェッショナル人材事業等を利用した就業が含まれます。起業については、山田町地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けていることが条件です。テレワークについては、移住元での業務を継続しつつ、週20時間以上テレワークを実施することが求められます。
申請後、原則として5年以上継続して山田町に居住する意思が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
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山田町の分かれ目は「東京23区」。住んでいたか、通勤していたかで入口が決まります
東京圏ならどこでもよいわけではない移住元の条件を起点に、金額、就職先の入り口、書類、転入時期による対象外、1年以内の退職まで、山田町ならではの分かれ目ごとに見ていきます。
移住元の入口
東京23区に在住、または通勤
23区外の東京圏に住んでいても、23区へ通勤していれば対象になりうる条件です。
基本の額
単身60万円・世帯100万円
18歳未満の世帯員を連れて移住すると、1人につき100万円を加算します。
今年度の期限
2027年1月31日
予算の範囲内で支給され、申請状況により期間内でも受付が終わる場合があります。
| 申請の形 | 金額 | 世帯員に求められること |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | 申請者本人が移住元の条件と就業の条件を満たす |
| 2人以上の世帯で移住 | 100万円 | 移住元で同一世帯、申請時も同一世帯、全員が転入後1年以内 |
| 世帯に18歳未満の子がいる | 100万円に、子1人につき100万円を加算 | 子も世帯員として、同じ世帯の要件を満たす |
山田町の就業・創業の入り口と、別メニュー
| 書類 | 示すこと | 用意する人 |
|---|---|---|
| 山田町の住民票の写し | 転入日と、町内に住所があること | 自分 |
| 移住元の住民票の除票の写し | 移住元の所在地と在籍期間 | 自分 |
| 申請書(様式1-1) | 申請の内容 | 自分(窓口で相談) |
| 就業証明書(様式1-2または1-3) | 移住先での就業 | 就業先に依頼 |
| 預金通帳の写し | 振込先 | 自分 |
転入時期・親族経営・早期退職のリスク
国の交付金の交付決定と県の詳細公表より前の転入は、対象外になる可能性が高くなります。親族が経営する法人への就業は、町が認める場合を除いて対象になりません。受け取ったあとは、1年以内の退職、3年未満の転出が全額、3年以上5年以内の転出が半額の返還です。
日付で突き合わせる三点
山田町の転入日、移住元の除票の転出日、就業証明書の入社日は、申請書の記載と矛盾しないようにします。通勤をやめた日と転出日の間が空いている場合は、その事情を窓口に先に伝えておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
那覇市内で地域課題を解決する起業・第二創業を、事業費の一部補助と専門家支援で総合的に後押しします。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
栃木県内の地域課題解決を目指す創業を支援する補助金