期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
要件を満たすバリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を、改修工事完了年の翌年度分に限り軽減します。
詳細情報
概要
バリアフリー改修を行った住宅で所定の要件を満たすものについて、改修工事完了年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象となる工事や居住者の要件、減額の範囲・額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護者、障がいのある方が居住する住宅で改修を検討している方
対象者・要件
- 住宅の要件:新築から10年以上経過した住宅であること。
- 居住部分の割合:改修後の居住部分が家屋の2分の1以上であること。
- 床面積:令和8年3月31日までに完了した改修工事については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は専有部分で判断)。
- 工事の要件:高齢者等居住改修工事等であること、かつ当該改修工事に要した費用が50万円以上であること(市などの補助金がある場合は補助金額控除後で50万円以上)。
- 居住者の要件:次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢等で判定)
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がいのある者
補助内容
- 対象経費: 通路や出入口の幅の拡張、階段の勾配緩和、浴室改良、トイレ改良、手すり取り付け、床の段差解消、出入口戸の改良、滑りにくい床材への取り替え等の改修工事費
- 減額の範囲: 居住部分100平方メートルまでが減額対象(超える部分は対象外)。
- 減額される額: 上記減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
- 減額される期間: 改修工事完了年の翌年度に限ります。
申請期間
改修完了後3か月以内に申告してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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