バリアフリー改修を行った住宅の家屋固定資産税のうち居住部分相当分を翌年度分に限り3分の1減額します。
住宅のバリアフリー改修を行い要件を満たす場合、改修工事完了年の翌年度分に限り、対象となる居住部分の家屋固定資産税が3分の1減額されます。対象となる改修や居住者の要件、減額対象面積や減額期間などが定められています。
改修後に当該家屋に居住している者が次のいずれかに該当すること:65歳以上の者、要介護・要支援認定を受けている者、障がいのある者。また、改修対象の住宅は新築から10年以上経過していること等の要件があります。
工事に要した費用が対象で、補助金等がある場合はその額を控除した金額が50万円以上であることが必要です。併用住宅の店舗部分・事務所部分・賃貸部分、区分所有家屋の共有部分に対する工事は減額対象外です。
改修完了後3カ月以内に申告してください。
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市営水道給水区域外の市内在住者が浄水器の購入・設置費の2分の1(上限10万円)を受けられる補助制度です。
戸建て住宅や小規模店舗付住宅の合併処理浄化槽設置費用を補助し、公共用水域の水質汚濁を防止します。
Uターンして子育て世帯が住宅を取得・改築する際の工事費・購入費の一部を補助し、定住を支援します。
市内在住の非市営水道利用者が浄水器購入・設置費の半額(上限10万円)を補助します。
新規就農・就林者の初期投資を支援し、定着と地域の農林業活性化を後押しします。
住宅の省エネ改修により、改修完了年の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。