期間要確認
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を、改修完了年の翌年度に減額します。
詳細情報
概要
熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、所定の要件に該当する住宅について、改修工事完了年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。減額は居住部分の一定面積までを対象とし、改修内容や負担額等の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 省エネリフォーム(窓・断熱改修など)を実施する住宅の所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
- 省エネリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
- 省エネリフォーム後の床面積が、工事完了時期に応じて規定の範囲内であること(令和8年3月31日までに工事完了の場合は50平方メートル以上280平方メートル以下)。
- 工事は窓の改修工事を必須とし、かつ現行の省エネ基準に新たに適合すること。その他、床・天井・壁の断熱改修や太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事等が対象となる場合がある。
- 国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が、断熱改修工事のみで60万円を超えること(ただし条件により50万円超+他設備費で合計60万円超でも可)。
- 工事完了は令和8年3月31日までであること(工事完了期日の要件が示されている)。
補助内容
- 対象経費: 改修に係る工事費、設備設置に係る工事費(建物・工事・改修費、設備・機械購入費)
- 補助率: 家屋の固定資産税額の3分の1が減額(ただし、認定長期優良住宅に該当するものは3分の2が減額)
- 上限額: 120平方メートルまでの居住部分が減額対象(120平方メートルを超える部分は120平方メートル分に相当する部分が減額対象)
申請手続等
- 改修完了後3カ月以内に「省エネ改修減額申告書」と必要書類(領収書の写し、補助金等の明細の写し、改修箇所の図面・工事写真、建築士等が発行する増改築等工事証明書など)を税務課へ申告すること。
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