住宅の省エネ改修により、改修完了年の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
熱損失防止(省エネ)改修工事を行い要件を満たした住宅について、改修工事完了年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象は平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上かつ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなどの条件があります。
申請は改修完了後3カ月以内に行う必要があり、工事は令和8年3月31日までに完了していることが必要です。
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市営水道給水区域外の市内在住者が浄水器の購入・設置費の2分の1(上限10万円)を受けられる補助制度です。
戸建て住宅や小規模店舗付住宅の合併処理浄化槽設置費用を補助し、公共用水域の水質汚濁を防止します。
市内在住の非市営水道利用者が浄水器購入・設置費の半額(上限10万円)を補助します。
新規就農・就林者の初期投資を支援し、定着と地域の農林業活性化を後押しします。
山鹿市内の中小企業の事業承継に伴う改修・設備導入や賃料などの経費を支援します。
山鹿市内で新たに創業・開業する事業者に対し、改修・設備導入や賃料、広告費などを支援し、最大100万円を補助します。