海外出願にかかる費用の半額を、1企業300万円まで支援します。
山形県内に本社または事業所がある中小企業者や、中小企業者で構成されるグループを対象に、外国出願にかかる費用の一部を助成する制度です。外国への事業展開や、海外での権利取得を見据えた特許、実用新案、意匠、商標の出願を支援します。
海外市場への展開を計画しており、国内で出願済みの特許、実用新案、意匠、商標を基礎に外国出願を進めたい中小企業に向いています。地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
山形県内に本社または事業所がある中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占める必要があります。みなし大企業は対象外です。
地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。
応募時点で日本国特許庁に特許、実用新案、意匠または商標を出願済みであり、その出願を基礎に外国出願を年度内に行う予定であることが必要です。商標出願は、優先権がない外国出願も対象になります。日本の特許出願を基礎にしないPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限られます。優先権がないハーグ出願は、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。
外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標出願に関して海外での抜け駆け商標出願対策の意思を有していること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることも求められます。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標の出願に向けた取り組みが対象です。商標については、海外で第三者に無断出願・登録された商標への対策として行う抜け駆け対策商標の出願も含まれます。
外国特許庁への出願に要する経費のうち、出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が対象です。1申請案件あたりの上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標が30万円です。
採択された場合は、企業名や所在地等が公表されます。事業完了後5年間は状況調査の対象となります。
申請や実績報告などの各種手続きを、行政書士または行政書士法人以外の者が報酬を得て代理することはできません。
2026年08月24日 〜 2026年09月18日
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海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。