県内就職や県内での創業に向けた奨学金返還を支援し、若者の県内定着を後押しします。
山形県内への定住と就職、または県内での創業を希望する若者を対象に、奨学金の返還を支援する制度です。県内に居住しながら県内の高校等を卒業し、大学等に在学している方や、県内に所在する大学等に在学している方が応募できます。県外出身で県内大学等に在学している方も対象になります。
県内企業等への就職や県内での創業を見据え、卒業後に山形県内へ定住したい在学者に向いた制度です。就業先が県内にあり、将来にわたって県内で働き続ける見込みがある人が、奨学金返還の負担を軽減しながら移住・定着を進める場面で活用できます。
山形県内に居住しながら県内の高等学校等を卒業し、大学院、大学、高等専門学校第4・5学年および専攻科、短期大学、専修学校専門課程、山形県立産業技術短期大学校・同庄内校・山形県立職業能力開発専門学校のいずれかに在学している方、または県内に所在する大学等に在学している方が対象です。白鷹町では、山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門学校の在学生は対象外です。
県内に事業所を有する法人・団体・個人事業主への就業、または県内での創業を希望し、大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住・就業する見込みがあることが必要です。就業の場合は、雇用主との6か月以上の労働契約、雇用保険の被保険者であること、1週間の勤務時間が30時間以上であることが求められます。公務員として就業する場合は対象外です。
同一奨学金について既に別の県の返還支援制度の助成候補者認定を受けている方、本事業の助成候補者認定を受けている方や申請中の方、別の支援制度で返還支援や返還額の減額・免除を受ける予定がある方は対象外です。山形県医師修学資金、山形県看護職員修学資金、山形県保育士修学資金、山形県介護福祉士修学資金、山形県社会福祉士修学資金を利用中または大学等卒業までに利用予定の方、給付奨学金との併給調整により貸与月額が0円となる奨学金を受けている方も対象外です。
大学等卒業後に山形県内へ定住し、県内企業等への就業または県内での創業を行いながら、対象となる奨学金を返還する取組が対象です。複数の奨学金を受けている場合は、支援対象とする奨学金を1つ指定して申請します。
募集期間内に、大学等卒業後に定住を予定している市町村へ提出します。
申請した市町村以外の山形県内市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合は、支援額が2分の1になります。米沢市の加算は、米沢市以外の県内市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合は対象外です。
2026年10月01日 〜 2026年11月13日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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県外出身でも、山形県内の大学等に通っていれば応募できます。白鷹町は電子申請にも対応
同じ事業でも町ごとに対象の学校や奨学金が違います。白鷹町に出す前に確かめたい絞り込みと、認定後に取り消しや返還へつながる動きを中心に整理します。
支援額の上限
124万8千円
4年制大学で令和8年4月から48か月分の貸与を受けた場合の例で、短期大学なら月数が少なくなります。
白鷹町の申込先
商工観光課 商工振興係
持参・郵送のほか、白鷹町の電子申請ページからも出せます。
白鷹町で対象の奨学金
日本学生支援機構の第一種・第二種
無利子の第一種も、有利子の第二種も入ります。
| 卒業後の暮らし方 | 支援額の見方 | 補足 |
|---|---|---|
| 白鷹町に住む | 2万6千円×月数と、3年後の返還残額の低いほう | 第二種は利子分を除いた残額で比べます |
| 白鷹町以外の県内市町村に住む | 上の金額の2分の1 | 白鷹町に出した書類のまま、別の町に住んだ場合です |
| 住み始めて3年以内に別の市町村へ転居 | 同じく2分の1 | 転居先が県内でも対象です |
白鷹町に出す前の三つの絞り込み
| 提出書類 | 白鷹町への応募での扱い | 入手先 |
|---|---|---|
| 助成候補者認定申請書(様式1) | 貸与額・貸与期間・返還支援予定額を記入 | 白鷹町のページ(Word・PDF) |
| 在学証明書(写し可)/学生証の写し | 県内外を問わず在学を示す | 在学先の学校 |
| 奨学生証の写し/奨学金貸与証明書(写し可) | すでに貸与を受けている人が提出 | 日本学生支援機構の通知など |
| 県内の高校・中学校等の卒業証明書 | 県外の大学等に在学する人のみ | 卒業した学校 |
取り消しと返還につながる動き
卒業後13か月以内に県内へ住み始めない、または働き始めない、県内に住んで3年以内に県外へ出る、自己都合の離職が通算6か月を超える、中途退学する、といった動きは認定の取り消しに直結します。取り消しのあとは、受け取った支援額の全額を返す流れです。
申請書と証明書で食い違いやすい点
貸与総額、貸与予定期間、卒業予定年月、返還支援予定額に使う月数は、奨学金の通知や在学証明書と同じ数字になっているかを見ます。在学中に変わったものは、変更後の内容で状況報告書にそろえます。

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認定新規就農者や親元就農者への研修費・営農費助成と、50歳以上への就農奨励金を支給して就農開始を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
南知多町内で創業する事業者の初期投資を補助し、地域経済の活性化と雇用の確保を図る補助金です。
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