特別高圧電力の電気料金負担を軽減する補助金です。県内で特別高圧電力を契約・利用する中小企業等が対象で、月ごとの使用量に応じた支援を受けられます。
山形県内の事業所や商業施設で特別高圧電力を契約・利用し、その電気料金を負担している中小企業等を対象に、電気料金高騰の影響を軽減する補助金です。令和8年7月分から9月分までの電気料金が対象で、月ごとの使用量に応じて補助額が算定されます。
県内の工場、事業所、商業施設内の店舗などで特別高圧電力を利用しており、電気料金の負担を抑えたい中小企業等に向いています。県外に本社があっても、山形県内の施設で要件を満たしていれば対象になり得ます。
県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その費用を負担している中小企業等、または県内の特別高圧電力を契約している商業施設等で特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等が対象です。中小企業等は中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であり、会社と個人事業主が含まれます。みなし大企業は対象外です。
以下に当てはまる場合は対象外です。特別高圧電力の利用に伴う電気料金の負担が対象です。県内の事業所等での契約分のほか、県内の商業施設等に入居するテナントとして利用し、負担している電気料金も対象になります。
公共事業または発電事業に使用される特別高圧電力の電気料金は対象外です。特別高圧電力の電気料金について、他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合も対象外です。
申請は1回限りで、令和8年7月分から9月分の支払を一括で行います。分割払いはできません。複数箇所の契約がある場合は、月ごとに電気使用量を合算して申請します。補助金額は予算の範囲内で交付され、千円未満は切り捨てです。
提出書類は返却されないため、控えの保管が必要です。関係書類は交付から5年後の年度末まで保管します。
2026年11月02日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
特別高圧の電気代に、7〜9月分で1kWhあたり1.8〜2.3円。受付は11月30日まで
国の一律値引きが届かなかった特別高圧の契約者を、県が支える補助金です。計算の仕組み、対象になる人、提出書類のそろえ方を整理します。
補助単価
1kWhあたり1.8円・2.3円
令和8年7月分と9月分は1.8円、8月分は2.3円です。
1事業者あたりの上限
1,000万円
月ごとの使用量に単価を掛けた額の合計で算出します。
提出期間
11月2日〜11月30日
令和8年の11月2日(月)から11月30日(月)で、郵送か持参です。
8月だけ単価が高く、検針の月もずれるので、使用量が各月100万kWhだった場合の計算例を月別に並べます。
| 対象年月 | 検針の時期 | 補助単価 | 100万kWh使った場合 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月分 | 8月検針分 | 1.8円/kWh | 180万円 |
| 令和8年8月分 | 9月検針分 | 2.3円/kWh | 230万円 |
| 令和8年9月分 | 10月検針分 | 1.8円/kWh | 180万円 |
申請者になれる人の整理
様式第2号・第3号や検針票、通帳の写しが、それぞれ何の証拠になるのかを書類ごとに整理します。
| 添付書類 | 示すこと | 例 |
|---|---|---|
| 誓約書(様式第2号) | 県所定の様式による誓約 | 様式に記入して添付 |
| 特別高圧電力使用電力量集計表(様式第3号) | 7月分から9月分の月別使用量 | 契約が複数なら月ごとに合算 |
| 使用電力量と支払期限が分かる書類の写し | 使用量と電気料金の支払期限 | 検針票、請求書、貸主の請求書(電気使用量明細書) |
| 特別高圧の契約・使用と費用負担が分かる書類の写し | 特別高圧で契約・負担していること | 商業施設等と小売電気事業者の契約書。上の書類で分かれば省略可 |
| 振込口座が分かる通帳の写し | 銀行名、支店名、口座番号、名義人(漢字・カナ) | 通帳の該当部分 |
発電・公共施設・高圧契約・同じ電気料金への他の支援は対象外
太陽光などの発電施設や上下水道施設、市町村の公共施設の電気、病院や高齢者施設は対象になりません。特別高圧の電気料金に係る他の補助金等を受ける場合や、高圧契約の拠点、暴力団員に当たる場合も対象外です。
提出前の突き合わせ

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