期間要確認
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
既存住宅のバリアフリー改修を行うと、改修翌年度分の固定資産税が一部減額されます。工事完了後3カ月以内の申告で適用されます。
詳細情報
概要
バリアフリー改修工事を行った既存住宅について、工事完了後3カ月以内に申告すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税のうち100平方メートル相当分までについて3分の1が減額されます。対象となる住宅や工事の要件が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要支援・要介護認定者、障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃家住宅を除く)であること
- 居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上を占めること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 以下のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:65歳以上、要介護・要支援認定を受けている者、障がいのある者
- 工事は令和6年4月1日から令和8年3月31日までに行われた該当工事であること(廊下拡幅、階段勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取り替え、床表面滑り止め化等)
- 工事費用(補助金等を除いた自己負担額)が50万円を超えること
- 過去に同減額措置を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の課税標準に換算した1戸あたり100平方メートル相当分まで
- 補助率: 1/3
申請期間
工事完了後3カ月以内に申告すること
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


