期間要確認

バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置

既存住宅のバリアフリー改修を行うと、改修翌年度分の固定資産税が一部減額されます。工事完了後3カ月以内の申告で適用されます。

補助上限額

対象地域

山口県

市区町村

山口市

実施機関

山口市

詳細情報

概要

バリアフリー改修工事を行った既存住宅について、工事完了後3カ月以内に申告すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税のうち100平方メートル相当分までについて3分の1が減額されます。対象となる住宅や工事の要件が定められています。

こんな事業者におすすめ

  • 高齢者、要支援・要介護認定者、障がいのある方が居住する住宅の所有者

対象者・要件

  • 新築から10年以上経過した住宅(賃家住宅を除く)であること
  • 居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上を占めること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
  • 以下のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:65歳以上、要介護・要支援認定を受けている者、障がいのある者
  • 工事は令和6年4月1日から令和8年3月31日までに行われた該当工事であること(廊下拡幅、階段勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取り替え、床表面滑り止め化等)
  • 工事費用(補助金等を除いた自己負担額)が50万円を超えること
  • 過去に同減額措置を受けていないこと

補助内容

  • 対象経費: 固定資産税の課税標準に換算した1戸あたり100平方メートル相当分まで
  • 補助率: 1/3

申請期間

工事完了後3カ月以内に申告すること

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