期間要確認
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
既存住宅のバリアフリー改修を行うと、改修翌年度の固定資産税が一部減額されます。
詳細情報
概要
既存住宅のバリアフリー改修工事を行い、所定の要件を満たして申告した場合に、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税のうち1戸あたり100平方メートル相当分までについて、3分の1が減額されます。都市計画税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅のバリアフリー改修を検討している方
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃家住宅を除く)であること
- 居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上を占めること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること
- 次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:
- A.65歳以上の方(改修工事翌年の1月1日現在)
- B.要介護認定または要支援認定を受けている方
- C.障がいのある方
- 工事内容がページに列挙された廊下拡幅、階段勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化のいずれかに該当すること
- 工事が令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものであること
- 補助金等を除いた自己負担額が50万円超であること
- 過去に同制度の減額措置を受けていないこと
- 工事完了後3カ月以内に申告すること
- 「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできない(「省エネ改修工事に対する減額措置」は同時に受けられる)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(改修工事に対する税額の取り扱い)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 100平方メートル相当分までの固定資産税相当額が対象
申請期間
工事完了後3カ月以内
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