山口県内の国際交流団体による、青少年等の海外交流事業を支援します。
山口県内に活動拠点を持つ、国際交流を主たる目的とする民間団体が行う、県内の青少年等と海外の青少年等による交流事業を支援する補助金です。文化やスポーツなどを通じた相互交流にかかる経費の一部を補助し、次代の国際交流を担う人材育成と交流拡大を後押しします。
山口県内で国際交流活動を行い、海外の青少年等との交流事業を企画・実施する民間団体に向いています。文化やスポーツを通じた交流、渡航を伴う交流、会場運営や通訳・印刷物の準備などを含む事業を検討している団体が対象です。
国際交流を主たる目的とする民間団体で、山口県内に活動拠点があり、会則などで運営方法が定められている団体が対象です。営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体は対象にならず、暴力団又は暴力団員が運営に関与している団体、構成員が暴力団等と社会的に非難される関係を有する団体も対象外です。
山口県と海外の青少年等が、文化やスポーツなどを通じて相互交流を行う事業が対象です。交流先は中国、韓国、スペイン、アメリカ、ベトナム、台湾に限られます。
旅費には交通費、渡航費、宿泊費が含まれます。ガソリン代や、ビジネスクラス料金・グリーン料金などの特別料金は対象外です。印刷費・広告宣伝費には資料等の印刷費、立看板等の制作費、広告掲載料が含まれ、使用料・賃借料には会場使用料、付帯設備使用料、機器等の借料、バス等借上料、高速道路利用料が含まれます。委託費は外部に運営等の一部を発注する経費、保険料・手数料は傷害保険料や振込手数料です。
補助事業の経費は交付決定日以降に発生したものに限られます。国や他の地方公共団体、関係団体等から別途補助金・助成金を受ける事業、営利目的の事業、宗教的・政治的・商業的な宣伝意図がある事業、主たる目的が観光・視察の事業は対象外です。
対象外経費には、証拠書類で支出実績を確認できない経費、職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料などの通常運営経費、他用途に転用可能な備品整備費、公租公課、事業実施に直接必要と認められない経費があります。領収書等は団体名義で取得し、実績報告時まで保管・提出が必要です。
2026年08月26日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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