山口県内の国際交流団体による、青少年等の海外交流事業を支援します。
山口県内に活動拠点を置く国際交流団体が、山口県と海外の青少年等による交流事業を行う場合に、その経費の一部を支援する補助金です。文化やスポーツなどを通じた相互交流を後押しし、次代の国際交流を担う人材の育成と交流分野の拡大を図ります。
山口県内で国際交流を主な活動目的とする民間団体で、海外の青少年等との交流事業を企画・実施したい団体向けです。国内で行う交流事業、海外で行う交流事業のいずれも対象です。
国際交流を主たる目的とする民間団体で、山口県内に活動拠点があり、会則など団体運営の定めがあることが必要です。営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体は対象外で、暴力団や暴力団員が運営に関与していないこと、構成員が暴力団等と社会的に非難される関係を有していないことも求められます。
山口県と海外の青少年等が、文化やスポーツなどを通じて相互交流を行う事業が対象です。対象となる海外は中国、韓国、スペイン、アメリカ、ベトナム、台湾に限られます。
報償費は講師や通訳者への謝礼、記念品代などが対象です。旅費は交通費、渡航費、宿泊費などが対象で、ガソリン代やビジネスクラス料金、グリーン料金などの特別料金は対象外です。消耗品費には材料等の購入費、印刷費・広告宣伝費には資料の印刷費や立看板等の制作費、広告掲載料などが含まれます。食糧費は交流会等に必要な飲食費や会議等に必要な飲料・食料品代、通信運搬費は文書等の送料や資器材の運搬料、使用料・賃借料は会場使用料や付帯設備使用料、機器の借料、バス等借上料、高速道路利用料などです。委託費は外部に運営の一部を発注する経費、保険料・手数料は傷害保険料や振込手数料などが対象です。領収書等で支出実績を確認できない経費、職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料などの通常運営経費、他用途に転用可能な備品整備費、公租公課は対象外です。
補助対象経費は交付決定日以降に発生したものに限られます。営利目的、宗教的・政治的・商業的な宣伝意図がある事業、主たる目的が観光・視察などの事業は対象外です。国や他の地方公共団体、関係団体等から別に補助金や助成金を受ける事業も対象外です。補助金の増額を伴う変更や、補助金の20%を超える減額を伴う変更は軽微な変更には当たりません。補助金は額の確定後に交付され、必要に応じて交付決定額の範囲内で概算払が可能です。領収書は団体名宛てで取得し、事業完了まで保管して実績報告時に提出します。
2026年08月26日 〜 2027年01月29日
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