期間要確認
省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置
既存住宅の省エネ改修工事を行い申告すると、翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
既存住宅の省エネ基準に適合する改修工事を行い、工事完了後3カ月以内に申告すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。改修により認定長期優良住宅に該当する場合は、より大きな減額率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 既存の自宅を省エネ改修(窓・床・天井・壁の断熱改修等)する個人の住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃家住宅を除く)
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の総床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 工事が令和6年4月1日〜令和8年3月31日の間に行われたもので、現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 補助金等を除いた自己負担額が60万円超であること
- 過去に同措置を受けていないこと
- 工事完了後3カ月以内に申告すること
補助内容
- 対象経費: 対象は省エネ基準に適合する改修工事(窓の断熱改修、必要に応じた床・天井・壁の断熱改修等)。
- 補助率: 改修に対して標準は固定資産税相当額の3分の1。省エネ改修により認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2。
- 上限額: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が対象となる(減額はその範囲内)。
申請期間
記載なし
用途:環境・省エネ
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