期間要確認

耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置

耐震改修完了後の申告で、翌年度の固定資産税が一定期間減額されます。

補助上限額

対象地域

山口県

市区町村

山口市

実施機関

山口市

詳細情報

概要

既存住宅の耐震改修工事を行い、工事完了後3カ月以内に申告すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる住宅や工事内容、工事期間等の要件を満たす場合に適用されます。

こんな事業者におすすめ

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅を所有している方
  • 居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占める住宅で耐震改修を実施する方

対象者・要件

  • 対象住宅は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 居住部分の床面積が2分の1以上を占める住宅であること。
  • 工事内容は現行の耐震基準に適合した耐震改修であること。
  • 工事は令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に行われていること。
  • 工事費用が50万円超であること(耐震に直接関係のない工事費は含まれない)。
  • 工事完了後3カ月以内に申告すること。

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修に要する工事費用
  • 補助率: 改修により通常は固定資産税の2分の1が減額。認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額。
  • 上限額: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税に対して適用されます。

申請期間

令和6年4月1日 〜 令和8年3月31日

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