期間要確認
耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置
耐震改修完了後の申告で、翌年度の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
既存住宅の耐震改修工事を行い、工事完了後3カ月以内に申告すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる住宅や工事内容、工事期間等の要件を満たす場合に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅を所有している方
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占める住宅で耐震改修を実施する方
対象者・要件
- 対象住宅は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 居住部分の床面積が2分の1以上を占める住宅であること。
- 工事内容は現行の耐震基準に適合した耐震改修であること。
- 工事は令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に行われていること。
- 工事費用が50万円超であること(耐震に直接関係のない工事費は含まれない)。
- 工事完了後3カ月以内に申告すること。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要する工事費用
- 補助率: 改修により通常は固定資産税の2分の1が減額。認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額。
- 上限額: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税に対して適用されます。
申請期間
令和6年4月1日 〜 令和8年3月31日
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