期間要確認
結婚新生活支援事業
新婚世帯の住まい取得・賃借・引越し・リフォーム費用の一部を補助して新生活を支援します。
詳細情報
概要
山北町は新規に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った新婚世帯に対し、住居の取得費用や賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。令和7年4月1日からは所得要件を廃止し、パートナーシップ宣誓者も対象に追加されています。
こんな事業者におすすめ
- 山北町内に居住する意思があり、婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った新婚世帯
対象者・要件
- 申請年度の前年度1月1日から翌年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において双方とも39歳以下の夫婦、または当該年度の4月1日から翌年3月31日までにパートナーシップ宣誓証明を受け、宣誓日において双方とも39歳以下の世帯
- 双方または一方の住民票の住所が補助対象となる住宅の住所であること
- 補助対象住宅が山北町内にあること
- 補助金交付決定の日から10年以上継続して山北町内に定住する意思があること
- 他の公的制度による補助を受けていないこと
- 当該補助金を過去に受けたことがないこと(他自治体の同趣旨の補助金を含む)
- 市区町村民税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が山北町暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと、また暴力団等と密接な関係がないこと
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費、賃料・礼金・共益費・仲介手数料等の住宅賃借費用、引越業者等への支払い等の引越費用、リフォームに係る実費
- 上限額: 60万円
申請期間
当該年度4月1日から3月31日まで(ただし土日祝日を除く)
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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