概要
山北町が新規に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った若年世帯の新生活を支援する制度です。住宅の取得費用や賃借に係る費用、引越費用、リフォーム費用の一部を補助し、定住促進と少子化対策を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 夫婦ともに39歳以下で、山北町内の住宅に居住し新生活を始める世帯
対象者・要件
- 夫婦ともに婚姻届の受理日またはパートナーシップ宣誓日において39歳以下であること(双方とも29歳以下の世帯は上限が高くなる)。
- 補助対象住宅の住所が山北町内であること、また当該住宅に住民票があること。
- 交付決定の日から10年以上継続して山北町内に定住する意思があること。
- 他の公的補助を受けていないこと、過去に同様の補助を受けていないこと、町税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと。
対象となる取り組み
- 婚姻またはパートナーシップ宣誓を契機に山北町内で新生活を始めるために要した住宅取得や賃借、引越し、リフォームに係る費用。
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費、賃料・礼金・共益費・仲介手数料等の住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用
- 上限額: 双方とも39歳以下の世帯は30万円、双方とも29歳以下の世帯は60万円
対象経費の詳細
- 住宅購入にかかる費用、賃借に伴う賃料・礼金・共益費・仲介手数料等、引越業者への支払いなど実費、リフォームに係る実費が対象となります。これらを合算して上限額まで補助されます。婚姻前または宣誓前に発生した費用は、発生日から1年以内のものが対象となります。
主な要件・注意点
- 世帯の居住地と補助対象住宅が山北町内であることが必要です。
- 他の公的制度による補助を受けている場合や、過去に同様の補助を受けたことがある場合は対象外です。
- 町税等の滞納がある場合や暴力団関係者である場合は対象外です。
申請期間
当該年度4月1日 〜 当該年度3月31日