東京圏から宮城県山元町へ移住し、就業や起業を行う方に支援金を支給します。
東京23区に在住、または東京圏から23区内に通勤・通学していた方が、宮城県山元町へ移住し、一定の要件を満たす場合に支援金を支給します。本制度は、移住後の生活基盤の安定を支援することを目的としています。
東京圏での生活から離れ、宮城県山元町で新たな生活を始めたい方や、町内で就業・起業を検討されている方におすすめです。テレワークを活用して移住前の業務を継続する方や、町が設定する関係人口の要件を満たす方も対象となります。
申請には、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区内へ通勤・通学していた実績が必要です。また、令和8年4月1日以降に山元町へ転入し、申請時に転入後1年以内であること、かつ申請後5年以上継続して山元町に居住する意思があることが求められます。暴力団等の反社会的勢力と関係がないことや、特定の在留資格を有していることも要件となります。
申請は移住後1年以内に行う必要があります。予算の上限に達した場合は早期に受付を終了する可能性があるため、申請予定の方は早めに担当窓口へ事前相談してください。転勤や出向による勤務地の変更は対象外となります。
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世帯100万円に子ども加算。山元町への移住判断を急ぐ前に
東京圏から山元町へ移る人向けに、支給額、移住元・移住先の要件、申請期限、返還リスクまで、転入前後に確認したい点を整理します。
支給額
単身60万円・世帯100万円
18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円の加算があります。
移住先
宮城県山元町
令和8年4月1日以降に山元町へ転入した人が対象です。
相談先
早めに窓口相談
予算上限で受付が早く終わる場合があるため、申請予定なら事前相談を急ぎます。
入口を間違えないための分け方
| 世帯の形 | 支給額の見方 | 先に確認したい点 |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | 申請者本人の移住元期間と移住先要件 |
| 世帯で移住 | 100万円 | 世帯として一緒に移る人の扱い |
| 18歳未満の世帯員を帯同 | 1人につき100万円加算 | 年齢と帯同の扱いを申請前に確認 |
経費精算と混同しない準備
申請前に避けたい読み違い
会社都合の一時的な勤務地変更や、山元町に長く住む見通しが立たない移動は、この支援金の趣旨と合わない可能性があります。移住理由、働き方、5年以上の居住意思を同じ説明で通せるかを先に確認します。
説明をそろえる視点
申請前には、移住元の履歴、転入後の生活拠点、就業・起業・テレワーク等のルート、居住継続の見通しを同じ方向で説明できるかを見直します。家族で移る場合は、世帯構成と18歳未満の世帯員の扱いも一緒に確認します。

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