保険診療の体外受精・顕微授精と併用した先進医療の費用を助成します。
医療保険が適用される体外受精・顕微授精と併用して行った先進医療として告示されている治療や技術に係る医療費の一部を、山梨県が助成する制度です。助成額は対象となる治療費の7割相当で、上限は21万円です。対象となる1回の治療を令和5年4月1日以降に終了した方が対象で、保険診療外の体外受精・顕微授精と併せて実施した先進医療は対象外です。
この制度は事業者向けではなく、不妊治療として保険診療の体外受精・顕微授精と先進医療を併用している夫婦や事実婚関係にある方が対象です。山梨県内に住所があり、対象の医療機関で治療を受けた場合に利用できます。
申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内(甲府市を除く。)に住所を有している夫婦で、事実婚関係にある方を含みます。対象となる医療機関は、不妊治療に係る先進医療を実施する保険医療機関として届出を行っている、または承認されている医療機関です。さらに、保険診療で体外受精・顕微授精を受診し、先進医療を併用していることが必要で、同じ費用について他の地方公共団体や県の他の助成事業等で助成を受けていないことが求められます。
保険診療で実施された体外受精・顕微授精と併用して行われた、告示済みの先進医療が対象です。PICSI、タイムラプス、EMMA・ALICE、子宮内フローラ検査、SEET法、ERA、ERPeak、子宮内膜スクラッチ、IMSI、二段階胚移植法、タクロリムス投与療法、マイクロ流体技術を用いた精子選別、着床前胚異数性検査(PGT-A)などが含まれます。
食事療養費、差額ベッド代、文書料など、直接検査に関係のない費用は対象外です。出産に係る費用は流産・死産を含めて対象外です。卵子採取以前に、卵胞が発育しないなどの理由で治療を中止した場合は助成対象外です。
助成は保険適用と併用可能な先進医療を用いた一連の治療につき1回で、助成回数の制限はありません。一連の治療は、採卵や凍結胚移植に係る投薬開始等から妊娠の確認等までの生殖補助医療の実施過程を指し、分けて申請することはできません。医師の判断等に基づき治療計画を中止した場合は対象になります。複数回分をまとめて申請することもできますが、申請書、受診等証明書、事実婚関係に関する申立書は回数ごとに必要です。
治療が終了した日の属する年度の末日まで
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新型コロナ感染等で療養中で給与が受けられない被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
新型コロナの影響で収入が減少した世帯の国民健康保険料を減免するため、申請により負担を軽減します。
肝炎ウイルス陽性者の定期検査費用を助成し、継続的なフォローアップを支援します。
令和4年度の住民税均等割のみ課税世帯に対する鶴岡市の臨時支援金(申請書を順次発送)
米沢市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染や療養で就労不能になった場合に、傷病手当金を支給します。