移動販売車の導入や設備整備、修理にかかる費用を支援します。
山梨市内で移動販売を行う個人や法人を対象に、移動販売用車両の購入や、設備の取得・修理にかかる費用の一部を助成する制度です。市内の複数地域を回り、生鮮三品のうち二品以上を扱う移動販売を支援し、買い物環境の確保につなげる内容です。
市内で移動販売を行い、地域を回りながら食料品や日用品を届けたい事業者に向いています。新たに移動販売を始める場合や、既存の移動販売車を更新して販売用設備や冷蔵機器を整えたい場合にも利用しやすい制度です。
市内で事業を営んでいる個人及び法人が対象です。加えて、市長が定める地域のうち2地域以上で週2回以上移動販売を行うこと、または行おうとすることが必要です。生鮮三品のうち精肉・鮮魚・野菜の二品以上を移動販売することも要件です。法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項第4号で定める企業で、市内に本店がある法人に限られます。
移動販売用車両の購入、移動販売車に備える設備の取得、設備の修理が対象です。対象車両は、商品を移動販売するための設備と冷蔵機器を備え、食料品及び日用品を販売する車両です。特定の販売品目のみを扱う車両、車内で調理加工した食品等を販売する車両、特定の世帯や施設に訪問する車両、商品のみを配達する車両は対象外です。
補助対象は、移動販売用車両の購入、設備の取得、修理に限られます。対象車両には、商品を移動販売するための設備と冷蔵機器を備えている必要があります。特定の販売品目のみの車両や、車内で調理加工した食品等を販売する車両、特定の世帯若しくは施設に訪問する車両、商品のみを配達する車両は対象外です。
2024年02月28日 〜 2027年03月31日
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。